- 平成27年12月からストレスチェックが義務化※されています。
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- ※平成27年12月から50名以上の社員が在籍する事業所でストレスチェック制度が義務化されています。
- Q.ストレスチェックとはなんですか?
- A.「ストレスチェック」とは、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、「うつ」などのメンタル面での不調を未然に防止するための仕組みです。
- Q.「ストレスチェック」では、どんなことを行いますか。
- A.具体的には、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
- Q.「ストレスチェック」では、どんなことが分かるのですか?
- A.ストレスによるメンタル面での状態が分かります。
- Q.この結果、ストレスが高い状態とされたらどうなりますか。
- A.ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりします。
- Q.「ストレスチェック」の結果は、会社に通知されますか。
- A.いいえ、本人の承諾なしに会社へ通知されることはありません。ただし、医師の面接を希望する場合には、会社への通知が必要となります。
- Q .すべての会社で実施しなければならないのですか?
- A.いいえ、労働者が50 人以上いる事業所に、2015 年12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられていますが、これ以外の会社では、今のところ義務付けられていません。
- Q.全ての従業員が対象となりますか。
- A.いいえ、約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。